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第2章⑤ 貿易取引の受渡条件

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前回は、安全なL/C決済において、落とし穴となる可能性が高い「オリジナルB/L直送条件」について解説しました。今回は債権管理のポイントとなる受渡条件について見ていきます。

前回の記事はこちら

 

▼目次

貿易取引の受渡条件と決済条件の関係

貨物が輸出者から客先(輸入者)に受け渡される条件の代表的なものとして、次のものがあります。

・EXW(Ex Works):工場渡
・DDP(Delivered Duty Paid):関税込持込渡
・FAS(Free Alongside Ship):船側渡し
・FOB(Free On Board):本船甲板渡し
・CFR(Cost and Freight):運賃込み
・CIF(Cost,Insuramce and Freight):運賃・保険料込み

これらの受渡条件の中で、Ex Works、Delivered Duty Paid以外は、有価証券としてのB/L、または、貨物受領書としてのWaybillが発行され、売買契約はこれらの書類(documents)を中心に売買が構成され、所有権の移転は書類(documents)の引渡し時となります。つまり、貨物現物の引渡しとは別個に行われるdocuments売買といえ、決済条件もdocuments売買を前提とした、D/P、D/A、L/C、CADが使用されます。

一方、Ex Work、Delivered Duty Paidの受渡条件は現物売買を前提にしており、現物確認(受諾)および引渡しが所有権の移転とされ、決済条件はCOD、T/T after deliveryが使用されるという違いがあります。

受渡条件の違いによるリスク管理上の留意点

Documents売買における代金回収のリスク管理の重要な点は、documents自体に瑕疵がないことであり、現物売買においては現物自体に瑕疵がないことであります。

万一documentsに瑕疵がある場合は、L/C、D/P、D/Aの決済時にディスクレ(discrepancy)を主張されて為替手形の引受けが拒絶され、その結果支払いを受けられないことになります。
また、現物に瑕疵がある場合には貨物現物の引取りを拒絶され、支払いを受けられないことが考えられます。

輸出者が定期船ではなく、本船を用船(charter party contract)して輸送する場合で、荷揚げ港での滞船料(demurrage)が発生すると、輸入者より滞船料回収のリスクが発生します。
また、輸入者は、輸送代金を輸出者に支払った後で荷受けをするまでの間に本船のオーナーが倒産すると、本船の貨物に対し本船の債権者の留置権が発生し、その結果として、荷受けするときに留置権解除のため一部代金を支払わなければならないリスクが発生する点についても留意が必要です。

まとめ

今回は貿易取引における受渡条件について学びました。貿易与信管理業務の参考になれば幸いです。

海外与信管理レッスンの第2章は本記事が最後になりますが、第3章(海外債権保全の知恵袋)や専門家コーナーも是非ご参考ください。

▼バックナンバー
第2章(1)貿易取引条件の決定・契約締結
第2章(2)貿易取引における海運物流(船積・荷揚げ)の留意点
第2章(3)貿易決済条件(T/T、D/A、D/P、L/C)の特徴と留意
第2章(4)L/C決済におけるBL直送条件

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