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【安全保障貿易管理、米国ルールにも注意!】Huaweiと商売するとどうなるのか?

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はむぱんさんによる写真ACからの写真

海外マーケティング支援を行っている合同会社トロの芳賀 淳です。

米国そして英国が、中国の大手通信機器メーカーHuawei(華為/ファーウェイ)の排除とも言える動きを見せています。
Huaweiと商売することで米国市場から締め出される可能性は?→ あります。

米国の輸出規制は、実は日本など諸外国にも影響を与えています。
なぜ日本企業が米国の法令や規則に従わねばならないのか? その仕組みについて説明しましょう。

遵守しなければ、米国に販売できない、米国から購入できない、米国の法令や規則(まずはEAR=米国輸出管理規則)

日本の安全保障貿易管理については次回以降で説明しますが、米国の輸出管理規則(EAR:Export Administration Regulations)はかなり厄介です。米国企業や個人だけでなく、外国の企業や個人も他人事ではありません。

米国製の「貨物(製品、部品)」「技術」「ソフトウェア」が、
1)米国から外国に輸出する場合だけでなく、
2)米国産の「貨物(製品、部品)」「技術」「ソフトウェア」(又は、それらが一定割合を超えて組み込まれたもの等)が、米国の輸出先国(たとえば日本)から第三国に輸出される場合には、米国の当局から許可を得る必要があります。

更に、
3)米国内において外国籍者(米国永住権者を除く)に技術、ソフトウェア(ソースコード)を開示する場合、
4)米国からの輸出先国(たとえば日本)において、外国籍者(日本永住権者を除く)に米国原産の規制対象技術、ソフトウェア(ソースコード)、又はそれが一定割合を超えて組み込まれた技術やソースコードを開示する場合、
にも適用されるので、許可が必要になります。

出所:CISTEC資料に基づき筆者作成

Huaweiは、米国で禁じられているイランとの取引違反の疑いでEntity List(米国の安全保障・外交政策上の利益に反する者などのリスト)に掲載されました。その後、同社幹部の起訴などもあり、米国はHuaweiとの取引を世界レベルで厳しく注視しています。もし同社と取引する事業者があった場合には、Huaweiとの商売を取るか、米国との商売を取るか、という踏み絵的な処罰を科すところまでエスカレートしているのが現状です。

Entity List掲載企業との取引も含めEAR違反に問われた場合には、その(日本)企業は米国商務省によりEntity ListやDenied Persons List(DPL)に掲載され、EAR対象品目の輸出/再輸出、同一国内販売の禁止、取引禁止という罰則を受ける可能性があります。米国の取引相手が売ってくれない、ということです。さらに、米国以外からも米国製品を輸入できないため、米国製品を使った製品を作ることもできなくなります。
悪質・重大とみなされる場合には、罰金はもちろんのこと、当局から起訴される可能性もあります。

米国の再輸出規制は複雑なので、米国から製品・部品・技術・ソフトウェアを購入している事業者においては、次の関連情報を参考にしながら自社の活動が米国の再輸出規制に抵触することがないかどうかを確認することが非常に重要です。

◆米国再輸出規則、エンティティ・リストの懸念リスト、IEEPAによる大統領令についてのQA風解説(2019年5月30日 CISTEC事務局)
https://www.cistec.or.jp/service/uschina/6-190530_kaisetsu.pdf

◆米国再輸出規制入門(2013年11月25日掲載開始 CISTEC)
https://www.cistec.or.jp/service/beikoku_saiyusyutukisei/index.html

◆EAR超入門(2019年度版 CISTEC)
https://www.cistec.or.jp/service/webseminar/free/data/houjin/5005_ear_nyumon.pdf

◆EAR Q&A(CISTEC)
https://www.cistec.or.jp/service/webseminar/free/data/houjin/5005_ear_nyuumon_bessatu_qa.pdf

日本の企業、事業者であっても米国の再輸出規制には十分注意しないといけません。今回はその重要性についてエッセンスのみを説明しました。詳しくは、ご紹介したURLなどをよく参照されることをお勧めします。

次回は日本の安全保障貿易管理を取り上げ、おろそかにしがちな内容について説明します。

まとめ

米国の再輸出規制は日本の事業者にも適用される可能性があります。米国から製品・部品・技術・ソフトウェアを購入している事業者は、EARをはじめ、米国からの購買実態および販売状況を見直すことをお勧めします。

【プロフィール】
合同会社トロ 代表社員 芳賀 淳(はが あつし)

大手総合電機、精密機械メーカーにてベトナム他での海外販路開拓や現地法人設立などの海外業務に携わった後、合同会社トロを設立。豊富な海外業務・貿易実務経験を活かしたコンサルティングサービスを、ジェトロや中小機構などの公的支援機関および民間企業向けに提供している。
URL: https://sub.toro-llc.co.jp/

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