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海外における担保の特色
海外現地取引における担保に関して、特色と言える点を敢えて指摘するならば、動産担保の重視・多用という点ではないかと思われます。
我が国の場合、過去、担保余力のある資産が他にない、倒産直前の駆け込み設定といった特殊な場合を除き、在庫や売掛金担保を活用する機会は、これまで極めて限られていました。
しかしながら、本来これらの営業循環資産は、流動性が最も高く、担保価値も高いはずであり、現実に米国や英国では高い評価が置かれています。当然ながら、こうした資産を担保に供すること、それ自体が債務者の信用上著しくネガティブに働くことはありません。
動産担保が活用されない背景
営業資産担保に対するこうしたアプローチの違いは、第一に、我が国における土地資産の独特な地位、第二に、こうした担保に信頼を置けるだけの法的なシステムの不備によるものと考えられますが、取り分け、後者に原因があると考えます。
流動・変動する営業資産を不確定な将来に向けた担保とするためには、対象物件を資産の種類および場所等で特定する位の緩やかな縛りでなければ機能しませんが、それがゆえに絶対的な優先権を他社に対抗できるよう、盤石の公示制度が必須ということになります。
動産担保制度の先行例
例えば米国の場合、こうした問題は、「浮動担保(Floating Lien)」の概念と動産担保登録制度(UCC Filing)によって解決されています。
イ) 米国では担保物件を特定せず、資産の種類等で“網を被せる”が如く担保を設定可能、
ロ) 通常時は債務者がこれら資産を自由に使い、当然“網”の中の資産も日々刻々と変化・流動して行くが、債務不履行が発生すると担保物件として確定、
ハ)担保権の対抗力は登録時点まで遡るので、担保設定と同時に登録しておけば、将来的に取得する資産も担保として確保可能、といった具合いに。
担保権の優先順位は全て“登録”の後先で決まり、第三者が後から割り込む機会は、ごく例外的に生じうる法定優先権の場合を除いて、例外はありません。
動産担保制度は、コーポレート・ファイナンスの中心を成す運転資金金融にとって、いわば基本インフラに当たりますが、実務慣行を含め、こうした一貫システムを有する国は、米国の他、英国及びカナダ等、指折り数えるほどしかないのが実状です。
日本他の動向
我が国でも近年、こうした担保金融手法が「ABL」という“外来語”ネーミングと共に一般的となりつつありますが、それを裏打ちする形で動産担保及び登記制度の整備が進んで来ました。それでも、典型的には対抗要件の問題で、登記の扱いが従来型の占有改定と対等の関係に留め置かれる等、いわば未だ“半身”の状態と言わざるを得ません。
そうした中、インドネシアに「信託担保権(Fidusia)」という、注目すべき保全ツールがあること、皆さんはご存知でしょうか?
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※ご請求書を別途発行させていただきます。
※参加ご希望の場合、初回のみ、研修会員契約書のご提出が必要となりますので、別途ご案内申し上げます。
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①会社名 ②住所 ③電話番号 ④ご参加者名 ⑤お役職 ⑥会場(東京又は大阪)
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