海外マーケティング支援を行っている合同会社トロの芳賀 淳です。
自社のECサイトに外国から引き合いがあった。注文したいので見積りが欲しいと連絡があった。
さて、どうしましょう!?外国からの注文など全く想定していないECサイトに、結果として引合いや注文があるのは歓迎すべきことですが、具体的に何をすれば商売になるでしょうか?
最近相談の多い、ECサイト経由外国の個人向けにEMSで輸出、というケースについて説明します。
その価格には商品の他に何が含まれていますか?お客様負担のものはありますか?
追加コストを計算
あなたはこのように答えます。
「当社のECサイトの価格は、日本国内の送料込み・消費税込みの価格です」
外国の問合せ元は次のように返答してくることでしょう。
「A国B市居住者である私のところまで10個分の見積りを知らせてほしい」
重要なのは、販売価格に必要なコストを加えるという、国内では当たり前にやっていることです。日本からA国までの送料を含めずに販売すれば、輸送価格の分だけ当方の持ち出し(赤字)になります。
「当方の販売価格は当社倉庫渡しの価格です。A国までの送料と保険費用を上乗せします」
相手にこのように伝えられるよう準備します。
このような貿易の取引条件を示すものとしてインコタームズがあります。これはFOB(指定船積港渡=本船渡)、CIF(指定仕向港渡=運賃保険料込渡)というような3文字のアルファベットで示される、世界で広く使用されている約束事です。最新のインコタームズは2020年版です。
幸いにも(?)EMSを使った発送伝票にインコタームズ条件を記載する箇所はありませんが、販売価格にどういうものが含まれているかをきちんと計算します。
インコタームズ2020(貿易条件) 山九株式会社サイト
https://webciss.sankyu.co.jp/portal/j/asp/newsitem.asp?nw_id=4239
コノサーの過去の記事(2021年現在 最新のインコタームズは2020年版です)
- 貿易取引の受渡条件(2019年5月16日付け)
https://blog.conocer.jp/lesson2-5/
- 英文売買契約書(Sales Contract)の基礎と実務 ~第2回 Incoterms(インコタームズ)とは~(2018年3月31日)
https://blog.conocer.jp/eto-salescontract02/
EMSで発送できない?
ECで取引される物品の中には航空便で送ることのできないものがあります。例えば香水、マニキュア、ヘアトニックは引火性液体に分類されるので、EMSで送ることができません。自社が販売する物品がEMSで送ることができるかどうか事前に確認しておきます。
国際郵便で送ることができない航空危険物
https://www.post.japanpost.jp/int/use/restriction/airmail/index.html
EMS送料
送る物品の重さ(大きさ)、宛先の地域によって料金が変わります。航空貨物便の需給状況によっては、地域によってEMS特別料金が加算されることがあります。
料金計算
https://www.post.japanpost.jp/cgi-charge/
特別料金表
https://www.post.japanpost.jp/int/2021fee_change/ems.html
まとめ
自社ECサイトに外国から問合せがきたら、少量引合いの場合は国際郵便EMSサービス等での発送を考えます。相手先国までの送料や日数はEMS専用サイトから確認、計算します。自社ECサイトで販売している物品が航空危険物でないことも確認しましょう。香水やマニキュア等の引火性液体をEMSで送ることはできません。
【プロフィール】
合同会社トロ 代表社員 芳賀 淳(はが あつし)
大手総合電機、精密機械メーカーにてベトナム他での海外販路開拓や現地法人設立などの海外業務に携わった後、合同会社トロを設立。豊富な海外業務・貿易実務経験を活かしたコンサルティングサービスを、ジェトロや中小機構などの公的支援機関および民間企業向けに提供している。
URL: https://sub.toro-llc.co.jp/